古くからの伝統工芸品を保護、育成するために、経済産業大臣が次のような要件を満たしたものを「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」により指定しています。
必要な要件とは
1 年に一回の行事でも、主として日常生活で使われるもの。
2 製造過程の主要部分が手づくりであること。
3 100年以上継続している技術や技法で作られていること。
4 100年以上継続している原材料を使用していること(絹、綿、麻、木材等の天然素材で化学繊維やプラスチックは不可)。
5 産地があり、地域産業となっていること、つまり産地の同業組合が存在していること。